長野県土地家屋調査士会

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認証紛争解決事業者情報

氏名又は名称 長野県土地家屋調査士会
民間紛争解決手続の業務に用いる名称 境界問題解決支援センター長野
住所 長野市大字南長野妻科399番地2
代表者氏名 猪飼 健一
電話番号 026-232-4566
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間
事務所 名称 境界問題解決支援センター長野 受付は原則平日の9時から12時、13時から16時30分まで
調停は原則平日の10時から12時、13時から16時30分まで
但し祝祭日他運営規程に定める日を除く
住所 長野市大字南長野妻科399番地2
電話番号 026-232-5501

1 紛争の分野・種類・範囲(規則第9条第1項第1号)

土地(原則として長野県内の土地)の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む。)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法(規則第9条第1項第2号)

センター長は、担当調停員として事件ごとに原則として土地家屋調査士2名及び弁護士1名をセンター備え付けの調停対象土地が属する調停員候補者名簿(長野県内の北信・東信・南信・中信の地区ごとに作成した名簿)から選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分(規則第9条第1項第3号)

長野県土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士及び長野県弁護士会の会員である弁護士

4 通知・連絡の方法(規則第9条第1項第4号)

次の場合は、手交又は配達証明郵便で通知します。

  • 申立てを不受理とした決定の通知
  • 相手方への申立てを受理とした決定の通知
  • 和解契約書の交付
  • 当事者への調停手続終了の通知

その他の通知については、普通郵便、電話及びファクシミリで通知し、期日においては当事者に口頭又は書面を手交します。

5 手続の進め方(規則第9条第1項第5号)


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6 手続を依頼する方法(規則第9条第1項第6号)

申立人

  1. 調停申立ては、当事者の氏名、住所、連絡先及び紛争地の所在、地番並びに申立ての趣旨及び紛争の概要を記載した調停申立書をセンターに提出してください。
  2. 調停申立書には対象土地の登記事項証明書その他の参考資料を添付し、申立人が相続人その他の一般承継人の場合はその事実を証する書面、申立人が法人である場合は代表者の資格を証する書面を添付してください。
  3. 申立て手数料11,000 円(消費税込)を納付して下さい。

相手方

  1. 調停手続きに応じる場合は、氏名、住所及び連絡先を記載した応諾書をセンターに提出して下さい。
  2. 応諾書には、参考資料、相続人その他の一般承継人の場合はその事実を証する書面、申立人が法人である場合は代表者の資格を証する書面を添付してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法(規則第9条第1項第7号)

センター長は、調停申立てを受理したときは、その決定の日から7日以内に、相手方に対して、調停期日に出席する意思を有しているか否かの確認をするための通知をして調停手続についての説明をします。

調停手続に応諾する場合は、氏名、住所及び連絡先等を記載した応諾書を提出する必要があります。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法(規則第9条第1項第8号)

調停手続きにおいて提出された資料は、秘密を保持するため施錠のできる保管庫に保管し、センター長がこれを管理します。なお、資料等は、調停手続終了後10年間保存します。

保存期間が経過した資料等は、秘密の漏洩を防止するため資料等を裁断又は溶解し、電磁的記録は、完全に消去して廃棄します。

当事者から提出された資料について返還の求めがあったときは、原本は当事者に返還し、写しをセンターで保管します。

9 当事者の秘密の取扱方法(規則第9条第1項第9号)

当センターが行う調停は非公開です。

長野県土地家屋調査士会の役員、事務職員並びに運営委員、相談員、調停員、調査員及び鑑定等実施員は、当センターに係る秘密を保持する旨の誓約書を当センターに提出しています。

当センターが保存する記録は、当事者双方の同意がない限り、第三者には公開しません。

10 手続を終了させるための方法(規則第9条第1項第10号)

申立人は、取下書を提出して調停手続を終了させることができます。なお、調停期日においては口頭で行うことができます。

相手方は、終了申出書を提出して調停手続を終了させることができます。なお、調停期日においては口頭で行うことができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法(規則第9条第1項第11号)

調停手続 (消費税込)

  • 調停申立手数料(申立人負担) 11,000 円
  • 1回目調停期日手数料(申立人負担) 22,000 円
  • 2回目以降の調停期日手数料(当事者負担)期日ごとに各自 11,000 円
  • 成立手数料(当事者負担) 110,000円※原則折半(当事者の意見を聴いて調停員会で負担割合を定める場合あり)※当事者の意見を聴いて40万円以下の追加手数料を加算することができる。

その他

  • 資料調査費用(依頼者負担) 11,000円(消費税込・租税その他の公課は別途負担)
  • 測量・鑑定費用(当事者負担) 事前に概算額を見積り
  • その他の費用(現地への出張交通費等) 実費
  • 記録の閲覧・謄写(消費税込)
    閲覧 1件につき  1,100円
    謄写
    • A3までの用紙は、5枚まで:2,200円
    • A3までの用紙で5枚を超えるものについては、
      その超える枚数5枚までごとに加算する額:1,100円
    • A2の用紙は1枚:550円

支払方法

  • 手続費用の支払は、原則センター事務局へ現金で納付していただきます。
    ただし、事前に指定する金融機関の口座へ振込みによって支払うことができます。この場合は、振込みをしたことを証する書面を提示してください。

12 苦情の取扱方法(規則第9条第1項第12号)

  1. 手続に関して苦情がある方は、苦情申立書に苦情の概要を記載してセンターに提出して下さい。
  2. センター長は、運営委員のうちから弁護士運営委員1人以上を含む3人以上5人以下のものを指名し、苦情処理委員会を設置します。苦情処理委員会は、苦情の内容を調査し、その調査結果をセンター長に報告します。
  3. センター長は、苦情処理委員会の調査結果にもとづき適切な措置を講じて、その内容を記載した書面を苦情申立者に手交又は送付します。

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