お知らせ・新着情報

令和8年度 土地家屋調査士の行う『全国一斉不動産表示登記無料相談会』開催のお知らせ

全国の土地家屋調査士会では、毎年7月31日の「土地家屋調査士の日」に合わせて、土地家屋調査士による『全国一斉不動産表示登記無料相談会』を実施しています。

長野県土地家屋調査士会では、今年度も 北信・中信・東信・南信の4会場 にて相談会を開催いたします。
土地の境界確認、面積の把握、農地への建築予定、新築・増築・取り壊しに伴う登記など、不動産に関するさまざまなご相談に土地家屋調査士がお応えします。

※開催日時・会場・予約方法などの詳細は、下記の一覧をご覧ください。
不動産に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひこの機会をご活用ください。

土地家屋調査士試験合格者の皆さんへ

合格おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。

さて、土地家屋調査士として開業をするには、土地家屋調査士会に入会し事務所や設備など様々な準備が必要になりますが分からないことや不安も多くあると思います。これから開業を目指している皆さんに神奈川県土地家屋調査士会で開催されます、開業ガイダンスのご案内を致します。

今すぐの開業を考えていない方でも参加できますので、是非この機会をご利用ください。

令和7年度 出前授業・出前講座 実施報告

今年も各学校、大学にて出前授業・出前講座を実施いたしました。 2025年12月現在までの実施状況をここにまとめ、ご報告いたします。 受講いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。 詳細は以下の実施報告をご覧ください。

神奈川会、開業ガイダンスについて

土地家屋調査士試験合格者の皆さんへ
合格おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
さて、土地家屋調査士として開業をするには、事務所や設備など様々な準備が必要になりますが分からないことや不安も多くあると思います。これから開業を目指している皆さんに神奈川県土地家屋調査士会で開催されます、開業ガイダンスのご案内を致します。
まだ、開業を考えていない方でも、参加できますので、是非この機会をご利用ください。

神奈川会、開業ガイダンスについて

土地家屋調査士試験合格者の皆さんへ

合格おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
さて、土地家屋調査士として開業をするには、事務所や設備など様々な準備が必要になりますが、分からないことや不安も多くあると思います。
これから開業を目指している皆さんに神奈川県土地家屋調査士会で開催されます、開業ガイダンスのご案内を致します。
まだ、開業を考えていない方でも、参加できますので、是非この機会をご利用ください。

開業ガイダンス(2024.03.23開催)

竹内睦夫先生(上田支部)「歌会始」県内で唯一選出おめでとうございます!

竹内睦夫先生(上田支部)の短歌が本年の歌会始にて、佳作入選となりました。誠におめでとうございます。
一つの道を極めて来られた、先生の努力の賜物と、本会としても誇りに思います。
【信濃毎日新聞2024年1月20日掲載 許2450201】

歌会始 竹内睦夫さん 信濃毎日新聞2024年1月20日付

「相続登記の申請の義務化」に関するお知らせ

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!

令和6年4月1日から、相続及び遺産分割等により不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

令和6年4月1日より前に開始した相続であっても未登記のものは対象となります。

   

詳しくは、法務省ホームページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

をご覧下さい。

 

ご相談・ご依頼等は、

      お近くの土地家屋調査士へ !

令和5年4月27日から始まる「相続土地国庫帰属制度」について

令和5年4月27日から始まる「相続土地国庫帰属制度」を利用するに当たって注意すべき点について、法務省にて紹介していますのでご覧ください。

法務省YouTube「土地を手放したい方へ(相続土地国庫帰属制度を利用するに当たっての注意すべき点について)テロップあり」
https://youtu.be/ScZ-5qm5V6I

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

【ご注意ください】登記所備付地図データのG空間情報センターを介した一般公開について

表記については、法務省のウェブサイトにおいても広報されているところですがご使用の際には、下記の点にご留意ください。

1 公開されている地図XMLデータは、今現在の情報ではありません(令和5年1月23日に公開された地図データは、令和4年1月から2月までの地図データを抽出した情報です。)。
2 証明機能は有していませんので、法務局などで最新の地図情報を確認してください。
3 不動産登記法第14条第4項地図(地図に準ずる図面)についても座標値が与えられていますが、現代の技術で測量を行って作られていないものもあります。同様に、不動産登記法第14条第1項地図であっても、変換座標や図上読取と言われる技法にって作成されたものが多くあり、本来あるべき数値と差異が生じている可能性があることから、その座標値や点間距離に執着した取扱いをなさらないようにしてください。

第2回会員研修会が開催されました

久しぶりに集合形式で行われた会員研修会には160人を超える参加がありました。
参加された皆様におかれましては、知識・技術の再確認ができ、そして新発見もあった、そんな研修会であったことと思います。
講師の皆様、大変為になる講義をありがとうございました。

写真付き記事:下記をクリックしてお読みください。

第2回会員研修会開催

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