長野県土地家屋調査士会

文字サイズ

  • 標準

境界問題解決支援センター長野

〔指 定〕土地家屋調査士法第3条第1項第7号による法務大臣の指定 平成20年5月1日指定
〔認 証〕ADR法による法務大臣の認証 認証番号 第51号 平成21年12月18日認証

→ 認証紛争解決事業者情報

境界問題解決支援センター長野とは

土地の境界問題でお困りの方、裁判ではなく、話し合いで解決したいとお考えの方。
土地家屋調査士 と 弁護士 が 和解 のお手伝いをします。
当センターの和解の仲介(調停手続)は、非公開で秘密は守られます。
調停手続は、紛争地が属する各地区(北信・東信・南信・中信)内で実施します。

当センターへのお問い合わせ

TEL:026-232-5501
平日の9時~12時、13時~16時30分(センターが指定した日を除きます)

境界のトラブルが発生したら、境界問題解決支援センター長野をご活用ください

紛争解決までの流れ

紛争解決までの流れ

図を拡大してみる

和解成立までの費用(金額は消費税込)

相談手続き

  • 相談申立手数料

    (1回の相談は2時間以内)…5,500円

  • 資料調査費用

    …11,000円(租税公課別途負担)

調停手続

  • 調停申立手数料

    …11,000円(調停申立人負担)

  • 調停期日手数料

    …22,000円(1回目は申立人負担、2回目以降は期日ごとに各自半額負担)

  • 成立手数料

    …110,000円(当事者負担)

  • 測量・鑑定費用

    …予め見積り

和解成立後の費用

下記の費用が発生する場合があります。(原則として双方負担、負担割合は合意による)

  • 境界標設置費用
  • 登記手続き費用
  • 登録免許税・印紙代
  • 和解内容を履行するための諸費用
  • その他

調停申立て案内

調停は、事案にあった適切な解決方法を見つける話し合いの場です。
調停は、紛争地が属する地区(北信、東信、南信、中信地区)内にて実施します。
調停の申立て時に「調停手続の説明」をしますので、ご納得のうえ申立てて下さい。

→ 詳しくはこちら

相談申込案内

相談は、紛争を解決するために必要な助言を行います。
相手方に連絡したり、現地調査はしませんのでご注意願います。

→ 詳しくはこちら

このページのトップへ